無肥料自然栽培について

無肥料自然栽培とは

化学・有機を問わず一切の肥料を施すことなくもちろん、化学農薬にも頼らずに、ただ大自然の調和から作物を生み出す栽培法です。

地球上のあらゆる環境条件において、木々や草花たちは、人為的な栄養供給を受けずとも立派に生長しています。

この大いなる自然の姿に倣い、それぞれの作物に最も適した環境を農地のなかに再現することで、農薬も肥料も要することなく、豊かな収穫が得られるのです。

数千年にわたる先人たちの智恵のもと、人と植物とが融合し、種を受け継ぐことによって生まれた農産物は、自然の恵みを一身に受け、生命力に溢れており、そのおいしさは、口にした人に驚きと喜びをもたらします。

無肥料自然栽培ガイドブック

無肥料自然栽培ガイドブック

サン・スマイルの自然栽培に関する考え方をPDFにまとめました。

1. はじめに

2. なぜ無肥料?

3. 肥料をやらずに立派に育てる

4. 土壌中のミネラル欠乏については?

5. 作物の微量要素・ミネラル欠乏は?

6. 無肥料自然栽培の生産者

7. 無肥料自然栽培の農産物

8. これからどうするのか?どうなるのか?

9. 肉食過多の生活と肥料他投入のつながり

10. 無肥料自然栽培

無肥料自然栽培サン・スマイルの規定

化学的に合成された農薬及び化学肥料、並びに有機肥料(但し、施肥目的でないものを除く。)を施用しない栽培方法を永続的に行うことを目的としてかかる栽培方法を実施し、甲(栽培者)の作する栽培記録、乙(弊社)による現地視察等により、乙が認証した栽培を「無肥料自然栽培」、無肥料自然栽培により生産された農作物を「無肥料自然栽培農産物」とする。
また、同等の規定を設けていると弊社が認めた企業からの仕入れ農産物もこれに含める。
なお、本条の「農薬」は、農薬取締法第2条第1項及び第2項、同「肥料」は、肥料の品質の確保等に関する法律第2条第1項及び第2項の定めるところによる。

※1 文中の「肥料」とは「肥料取締法」第二条第一項の定義にのっとったものです。 「この法律において「肥料」とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことを目的として土地にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物をいう。」(「肥料取締法」第二条第一項より抜粋)
※2 文中の「農薬」とは「農薬取締法」第一条第二項の定義にのっとったものです。「この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という)を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。」(抜粋)

無肥料自然栽培で生産されている生産者様、加工品業者様へ

弊社では創業の1997年より無肥料自然栽培農産物の小売りを始め、2001年より流通販売を行っております。現在では全国各地の生産者様とお取引をさせて頂いており、多くのお客様に喜びの声をいただいております。

すでに栽培されている方、これから始めようと思われている方、加工品を製造されている方等、サン・スマイルは無肥料自然栽培の普及にお役にたてることが喜びです。

お気軽にご相談ください

※弊社では「無肥料自然栽培」というレッテルのみで生活者様に食材をお届けすることはございません。生産者様、弊社双方の理解が深まった中でのお取引を基本的前提としておりますのでご協力のほどお願い申し上げます。